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境界越境(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/09/22 00:00




《敷地上を電線が通っている不動産の売却》

敷地上を電線が通っている不動産の売却については、近所用か電気事業者用かによって変わってきます。また、線の高さによっては土地の利用に制限のある場合があります。

《近所の家に引き込むための送電線だった場合》

敷地の上空何メートルまでが所有権の範囲なのかの取り決めはありませんが、敷地内に他人の線が通っているということは、将来的に建て替えをするときに改善する約束を書面で行っている事が多いので、その覚え書きを確認しましょう。覚え書きがない場合は不動産会社に相談しましょう。

《電力会社などの電気事業者の送電線の場合》

電力会社と電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。電線の設置を目的とする使役権等を設定する契約です。電線を通す上空を使うための確認内容や安全面から、あまり高い建物を建てられないなどの土地の利用制限がある、と記載されていることが多く、登記して不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。


その契約書がない場合は不動産会社に相談しましょう。送電線の所有者に確認し、建築の制限やその他に問題がないかを確認します。

また、電線が通っていることは過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合に該当するので、売却の際に買い主に伝える必要があります。

《高圧線の下にある建物で、電磁波が健康上問題ないか》

高圧線の下の電磁波は、地上1.5メートルで10マイクロテスラとなっており、世界的なガイドラインの基準と比べても低い数値です。WHOも、電磁波に関する健康に関する因果関係が認められるほど強くないとしています。

送電線が通っている場合には、地役権設置登記の有無や、契約覚え書きがないかを確認しましょう。なかった場合でも不動産会社に相談すると、確認や手続きのサポートをしてもらえます。




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