カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/23 00:00
《買い主から固定資産税の清算金がもらえる?》
不動産を売却した場合、1年の期間中、売主が所有していた期間と買主が所有していた期間に分かれます。その期間に応じて、固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うのです。
固定資産税は、1月1日時点での所有者が納税義務を負うので、年度途中で変更になることはありません。
所有者が変わる日(売買契約時)で日割り計算し、該当期間の税負担をするのが一般的です。ただ、法律上必須ではないので、固定資産税については考えずに売買することは可能です。
《起算日》
固定資産税の分担を決める際、起算日をいつにするかは重要です。地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日とする傾向にありますが、確定したものではなく売主と買主の合意で決まるため、あらかじめ確認しておきましょう。
内容が複雑で難しいので、不動産会社に負担額を計算してもらうのがお勧めです。
売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期限内に確定申告をしなければなりません。固定資産税の精算によって利益が出た場合も同様に申告しなければペナルティを課せられますので注意が必要です。
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