カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/28 11:06
公正証書遺言
今回は、公証役場で作成する公正証書遺言についてご説明させていただきます。
相続対策として不可欠な遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と
3種類あります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で作成する遺言です。
公正証書遺言は公証役場で本人が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成します。
一般的には、公証人と面談をし、遺言の文章についての打ち合わせを事前に行います。
公正証書遺言の作成には証人が二名以上必要になります。
誰でも証人になれるわけではありません。
遺言内容を正確に把握できない未成年者や、遺言者が将来亡くなったときに関係者になる人たち、不正を防ぐ目的で公証人と関係がある人も証人になることはできません。
証人になれない人
未成年者、推定相続人、遺産を受ける人(受遺者)並びにその配偶者、子、孫、父母、
祖父母等の直系血族、
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
遺言が無効にならない
公証人が作成する遺言書は基本的に無効になりません。
しかし自筆証書遺言の場合は、形式不備により無効になる場合もあります。
また、公正証書遺言は他の遺言と違い、検認手続き(偽造変造防止のため、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです)が不要です。
偽造や紛失のリスクがない
公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるので、偽造や紛失の心配がありません。
デメリット
費用と時間がかかる
必要書類の準備や公証人と打ち合わせ等があり、すぐに作成できるわけではありません。
また、遺言の対象となる財産額と相続する人数に応じて公正証書作成手数料がかかります。
公正証書遺言の作成には事前の準備や費用もかかりますが、法的に無効にならず
紛失の心配もありません。
相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産は分割しにくい性質の上トラブルの種に
なることがございます。
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