カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/20 16:46
相続について
相続対策と相続税対策は似て非なるものです。
相続が発生したとしてもすべての人が相続税を収めるとは限りません。
相続税には基礎控除というものがあり、亡くなった方が残した財産のうち
一定の金額までは相続税がかからないという制度です。
基礎控除は計算式があり、以下の計算式で算出することができます。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
例:法定相続人が2人だった場合
3000万円+(600万円×2人【法定相続人】)=4200万円 が控除になります。
遺産の総額より基礎控除額が大きければ相続税の申告は必要ありません。
法定相続人と相続割合
民法では亡くなった方の遺産を誰が相続するのかが明確に定められています。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、相続により財産を
譲り受ける人の事です。また、相続割合が法律で決まっています。
配偶者は常に相続人となります。
第一順位 子 相続割合【配偶者2分の1:子2分の1】
(養子も実子も同様に相続人になります。子が死亡していた場合孫が相続)
第二順位 直系尊属 相続割合【配偶者3分の2:直系尊属3分の1】
(亡くなられた方の両親・両親が死亡していた場合存命であれば祖父母が相続)
第三順位 兄弟姉妹 相続割合【配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1】
配偶者以外の法定相続人は、子→直系尊属→兄弟姉妹という優先順位が
設けられています。
第一順位の子供がいる場合は、後順位の方は相続権がありません。
相続には大きく分けると3つあります。
1.遺言による相続
亡くなられた方が生前に遺言書を作成し、その意思に従い相続をする方法
2.遺産分割協議
遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続をする方法
3.法定相続
法律では遺産の分け方の目安を定めています。法定相続人全員が合意していれば
必ずしも法定相続分通りに遺産を分ける必要はありません。
基礎控除内の相続だったとしても、亡くなった方が残した財産をどのように
分けるのかで協議がまとまらず身内同士が争いごとに発展してしまうケースが
あります。
そのために相続対策として遺言書の作成は最も重要な相続対策だと言えます。
相続対策のためにも相続財産に不動産が含まれる場合には、ご所有不動産の査定を
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