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相続不動産の評価について(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/04 18:23



相続不動産の評価について

 

相続税とは亡くなった方から相続などで財産を取得した場合に

その取得した相続財産に課される税金の事です。

相続税はその不動産の価値によって決まります。

 

建物と土地の相続財産の価値を算出する際の計算方法をお伝えいたします。


不動産を相続で取得した場合、土地と建物に分けて算出します。

 

建物

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額が
そのまま
相続税評価額になります。

 

土地

相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかにより
計算方法が変わります。

 

路線価…国税庁が1月1日に発表する道路に面した宅地1㎡あたりの
土地の価格のことです。

倍率地域…路線価のついていないエリアのことです。

 

相続する土地が路線価地域の場合の計算方法

 

まず、国税庁のホームページにある路線価図を開きます。

国税庁路線価のホームページ (nta.go.jp)

相続する土地の前面道路に記載されている数字を確認します。

 

例えば「150F」と記載されていれば、この道路に面している土地は
1㎡あたり15万円となります。

路線価図に記載されている価格は千円単位となっています。
0を3つ付け足していただくと、
150,000となり15万円という価格がわかります。

 

数字の後ろについているアルファベットは借地権割合をしめす記号になります。

この土地を借り、建物を建てている人に関係する記号です。

 

次に、固定資産税の納税通知書の【地積】の欄に記載されている
土地面積の確認をします。

 

例 土地面積が100㎡の場合

  15万円(路線価)×100㎡(土地面積)=1500万円が相続税評価額になります。

 

相続する土地が倍率地域の場合の計算方法

 

相続する土地に路線価がない場合は、倍率方式で計算をします。

固定資産税評価額に国が定めた倍率をかけることにより評価額を計算します。

 

国税庁のホームページから相続する土地の都道府県を選択し、
財産評価基準書目次ページに進み
評価倍率表の一般土地等用を開きます。

対象の土地がある市町村を選択すると、倍率表が表示されます。

固定資産税評価額に対象の土地の倍率をかけると土地の相続税評価額がわかります。

 

 

路線価方式や倍率方式で計算した価格をそのまま相続税評価額として
相続税を申告されるケースが
ございます。

土地の評価においては、土地の形状や間口、周辺環境などを考慮して土地の価格を
調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいので土地評価に長けた
税理士さんに相談されることを
おすすめします。

 

 

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