カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/04/15 15:47
遺産分割協議とは?
相続人全員で、故人の遺産の分け方を決めること!
故人の出生から無くなるまでの戸籍を全て取り寄せます。
~最初に本籍地の役所に問い合わせ、過去に本籍地の変更があった場合は、そこからさかのぼって取り寄せます。
協議の方法は?
戸籍にのっている関係者全員で行います。
・未成年者など、法律行為ができない人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選定し、協議に加わります。未成年者の場合、その親は特別代理人にはなれません。
・失踪者の場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、協議に加わります。
話し合いによる、全員の同意が必要です。
代表的な分割方法
現物分割~形を変えずに分ける。例)不動産は長男、現金は次男など
換価分割~相続財産を売却し、換金して分ける。
代表分割~1人の相続人が財産を多くもらい、他の相続人に現金を渡す。
共有分割~不動産などの、持ち分を設定して分ける。
遺産分割協議書の作成について
全員が合意を受けてそれぞれの戸籍、実印、印鑑証明を持ち寄り、署名・押印を行います。一同に集まれない場合には、リーダー役が連絡をとって郵送で行うことも可能です。
遺産分割協議の手順
① 遺言書の有無の確認←最優先で行う
② 借金を含めた相続財産の確認
③ 相続人の確認
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続人全員の署名、押印
・遺産分割協議書は、各財産ごとに作成することが可能
・預貯金の引き下ろしのために、各金融機関より指定の書式を取り寄せておく。
・書類作成を税理士や会計士に相談するのもよいでしょう。
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