カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/19 16:30
土地や不動産を相続したときは、相続登記が必要です。
《相続登記に必要な準備》
(1)不動産についての調査
法務省で登記事項証明書を取得したり、権利書や固定資産税納付通知書で確認するなどし
て正確な地番や家屋番号を確認します。
(2)相続人の調査
遺言書がない場合は、法定相続人全員での手続きとなります。被相続人の出生から死亡ま
での戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定させます。相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証
明も用意しておきます。
(3)遺産分割協議書を作成
相続財産を相続人全員でどのように分割するかを決定し、実印を押して遺産分割協議書を
作成します。
《相続登記》
不動産を相続した人は、相続登記の申請書を法務局に提出して、登記を行います。そのと
き、登録免許税が固定資産評価額の0.4%かかります。
司法書士に依頼する場合の報酬は、不動産の評価額、相続人の人数、協議の内容、依頼する
司法書士によって異なります。(相場は6~10万円)
今現在、相続登記は任意であり罰則は設けられていませんが、民法第177条では必要とされ
ています。また、登記を完了していなければ、不動産を処分したり抵当権を設定したりするこ
とができません。さらに、何代もさかのぼって亡くなった人の名義であったりすると、相続人
が多数になり、中には行方不明者がいたり、認知症で後見人制度を利用しなければならない人
が出てきて大変な労力がかかることになります。
いざという時に身動きがとれない事態にならないよう、相続登記をすることをお勧めしま
す。
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