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相続放棄(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/21 00:00


 
 遺産額がマイナスの場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

《相続放棄》

  一切の相続を放棄することです。マイナスの財産しかない場合に適した方法です。
 相続人単独
で行うことができ、相続放棄すると、相続人ではなくなり、その子や孫も
 相続することがなくな
ります。

  相続開始(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ます。

 

《限定承認》

  プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することです。マイナスの財産がプ
 ラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がありません。負債がどのくらいあ
 るかわからない場合に適した方法です。

  ただし、相続人全員が合意し、共同で行うことが必要です。また、相続があること
 を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、期限を過ぎると
 特殊な事情がある場合以外は認められません。

 

 

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