カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/21 00:00
遺産額がマイナスの場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
《相続放棄》
一切の相続を放棄することです。マイナスの財産しかない場合に適した方法です。
相続人単独で行うことができ、相続放棄すると、相続人ではなくなり、その子や孫も
相続することがなくなります。
相続開始(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ます。
《限定承認》
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することです。マイナスの財産がプ
ラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がありません。負債がどのくらいあ
るかわからない場合に適した方法です。
ただし、相続人全員が合意し、共同で行うことが必要です。また、相続があること
を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、期限を過ぎると
特殊な事情がある場合以外は認められません。
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