カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/27 00:00
共有名義の持ち家があって離婚する場合についてです。
婚姻中の財産は、財産分与として2分の1ずつ分け合うことになっています。購入当初の出資額に応じて決めた持ち分に関係なく、2分の1ずつ分け合うのが原則です。
1人の収入で住宅ローンを支払っている場合でも同じことがいえます。
その結果として、離婚後も持ち分を2分の1ずつ持ち続けていると、家を売却する場合や相続が発生した場合に手続きが大変になってしまいます。そうならないよう、どちらかが、相手に共有持ち分を譲って手続きを進めておくことです。
《ローン残金がない場合》
離婚協議書を作成して単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金
を支払うことで公平にします。
《2人ともに住宅ローンが残っている場合》
持ち分を失う方のローンを完済しなくては名義変更ができないので、ローンを借
りかえたり実家にお金を出してもらったりするなどの必要が出てきます。
《妻が連帯保証人になっている場合》
誰か他の人に連帯保証人を依頼するか、物理的担保として土地や建物を担保に入
れることで、連帯保証人を外してもらう方法があります。
~ おすすめの方法 ~
家を売却することです。
売却金額がローンの残高より高い場合、売却によって残ったお金を分け合うだ
けで済みます。
売却金額がローン残金より低い場合は、現金で補填して完済するなどの必要が
あります。
まずは、自宅がいくらくらいで売れるのか査定してみることが必要です。
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