カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/03 00:00
マイホームを売却して利益が発生した場合、その譲渡所得から3000万円を控除する特例があります。
《適応の条件》
自己が居住しているか、居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売
却すること。
住まなくなってから賃貸などで貸していても同様に、住まなくなってから3年目
の年末までに売却していれば大丈夫です。
建物を解体した場合、取り壊してから1年以内にその土地の売買契約を締結し、
住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば適応が受けられます。
ただし、その土地を人に貸してしまうと適応が受けられなくなります。
その物件が共用の名義であった場合には、所有者それぞれが3000万円の控除を受
けられます。
控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。
《適応外について》
その不動産を所有していた期間は適応には関係ありませんが、売却した年の前年
や前々年に同じ3000万円の控除(買い換え特例や譲渡損失の繰り越し控除など)を
利用した場合は適応が受けられません。
配偶者、直系の血族などの親族に譲渡した場合も適応外です。
買い換えで住宅ローンを利用した場合、住宅ローン控除と併用はできません。
仮住まいなど、一時的な入居も適応外です。
※このように用件がいろいろありますので、税務署に確認することをお勧めします。
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