カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/05 00:00
《生産緑地》
生産緑地に指定されている土地は、30年間の営農義務が課されており、農地として管理することや生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないことが定められています。
指定が始まった1991年から30年経過した2022年には、多くの生産緑地の指定が解除されます。解除された場合、農地への減税が受けられなくなるため、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
2017年には生産緑地法が一部改正され、特定生産緑地の税制優遇が10年間延長できるようになりました。また、2018年には、生産緑地を第三者に貸すこと、農産物の直売所などを建築することができるようになりました。
《売却について》
指定が解除された後からは、土地を売却することができます。
生産緑地は全国で6.6万ヘクタール、3大都市圏の特定市内だけで1.2万ヘクタールあるといわれています。特定市内の生産緑地の8割が2022年に期限を迎え、土地の売却が増えると予想されています。
生産緑地は500平米以上の土地なので、土地やそこに立てられるマンションが供給過多になり、周辺の不動産相場が下落する懸念があります。
売却する場合、価格が下落する前に売却するのか、様子を見るのかを考えましょう。そのエリアにどれ位の生産緑地があって、どれ位の人が売却するのかによって状況が変わってきます。地元の信用できる不動産会社に相談して、タイミングを見ることが大切です。
センチュリー21ベスト・ホームではリースバックのご相談も得意としております。
札幌市 豊平区 土地 一戸建て マンション 空地空き家 実家 不動産 相続物件 アパート 売却 のことならセンチュリー21ベスト・ホームまでお気軽にお問い合わせください。