カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/08 00:00
相続の3000万円特別控除
相続によって空き家になった不動産を一定の用件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができるという法律があります。空き家対策のための、2023年12月31日までの時限立法です。
3つの用件
相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋で、次の3つの用件全てに当てはまるものが対象になります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物
(2)区分所有建物登記がされていないこと
(3)相続開始の直前に被相続人以外が居住していなかったこと
(1)については、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準といい、それらが対象となるためです。
(2)については、マンションや、建物の中で複数に区分されて店舗、事務所等で構成されている物は対象外となるためです。
(3)については、他に居住している人がいると空き家ではなく、趣旨が異なるためです。
《老人ホームに入っていた場合》
入所直前まで居住していて、要介護、要支援認定を受けて老人ホームに入所し、相続開始直前まで入所していた等の用件を満たせば、適応となります。
《賃貸で貸していた場合》
「事業、貸し付け、居住の用に供されていないこと」という用件があるので、適応外です。
《耐震基準》
危険な空き家対策のためなので、耐震基準に適合するように耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
《期限、その他》
相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までです。
また、譲渡価格が1億円以下、譲渡先が親子や夫婦など特別な関係ではない人、など様々な用件があります。
《手続きや証明書類の準備、確定申告の必要あり》
相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金には税理士、解体には解体業者との連携が必要です。
不動産業者の選定では、買い主を探すだけではなくこれらの専門業者を紹介してくれることも重要です。
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