カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/09 00:00
契約不適合責任、瑕疵担保責任とは?
瑕疵とは、欠陥・不具合のことで、不動産では購入段階では気づかずに住み始めてから発見される欠陥・不具合のことです。
売買後に、売り主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売り主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものです。
2020年4月1日から、民法改正により《瑕疵担保責任》は《契約不適合責任》に変わりました。
大きな違い
瑕疵担保責任では買い主は、契約解除と損害賠償の2つの権利だけが認められていましたが、契約不適合責任では5つの権利が認められています。
契約不適合責任で認められる権利
(1)追完請求
契約内容と異なっている部分を契約通りにするよう請求すること。売り主に
落ち度がなくても請求できます。
(2)代金減額請求
追完請求によって補修できない場合に認められる権利。
(3)催告解除
追完請求に売り主が応じない場合に催告して解除できる権利。
(4)無催告解除
契約不適合により「契約の目的を達しない」とき、催告することなく直ちに
契約の解除をすることができる権利。若干の不具合程度では認められません。
(5)損害賠償請求
契約不適合があった場合に、買い主は損害賠償を請求できます。ただ
し、売り主に落ち度や過失がない場合は賠償責任を免れます。
売買契約書の確認
契約不適合責任では、「契約内容と一致していたかどうか」が問題となります。そのため、契約書に不具合が記載されている物については責任を問うことができません。
また、「任意契約」(契約当事者が合意すれば有効)であるという点は変更がありませんので、実際の契約内容がどうなっているのか、売買契約書を確認することが大切です。
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