カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/12 00:00
《契約と決済ってどう違うの?》
不動産売買契約を締結しても、同時に物件を引き渡すことができないケースが多いものです。
融資を受ける場合には、融資の申し込みに不動産売買契約書が必要であったり、居住中の物件の売却であったり、更地にする場合は測量してからの引き渡しであったりするからです。
そういう場合には、決済の時に物件の引き渡しを行います。
《契約とは》
金額、残代金の支払い、引き渡しの時期、引き渡しの条件などの特約事項を記した契約書を作成し、記名・押印することで、売買契約を締結します。
《決済とは》
残代金の支払い、所有権の移転登記などを行います。
買い主、売り主、不動産業者、司法書士 が立ち会い、買い主が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
売り主の所有権移転登記に必要な書類や本人確認書類を司法書士が確認し、問題なければ融資が実行されます。
買い主は、登記書類への記入、残代金・各清算金・仲介手数料・登記や火災保険に関する支払伝票の記載を行います。
売り主は、買う主からもらう各代金の振込伝票、各領収書への記入を行います。
《決済が終わったら》
鍵の引き渡しを行います。鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容の確認、引き渡し完了確認書を作成し、署名押印をします。
売り主が住宅ローンを利用していた場合は、抵当権の抹消のため、仲介担当者や司法書士と一緒に銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権の抹消絵を行います。
司法書士は法務局に行き、抵当権の抹消・所有権移転・新たな抵当権設定の登記申請を行います。
抵当権抹消には事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の付票などの必要書類もあります。
仲介手数料は、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
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