カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/08 14:27
【契約解除について】
売買契約後でも状況によって契約を解除したいというようなケースが稀にあります。
その場合の手付金や仲介手数料はどうなるのかについてのお話です。
手付金とは…売買契約の際に買主様が売主様に先に支払うお金のことです。
この手付金は売買代金の一部に充当され売買代金から手付金を引いた代金を
支払います。
契約の解除の種類には3種類あります。
手付解除
特定の期日までなら理由を問わず契約時に授受する手付金を
放棄することにより契約を解除することができます。
売主様…買主様が支払った手付金を返金して同額を支払う
買主様…手付金の放棄
をすることで契約を解除することができます。
違約解除
契約締結後、売主には物件の引き渡し義務があり
買主様には代金の支払い義務があります。
契約後に売主様・買主様の一方が義務を守らなかった場合
契約違反となり相手側から催告をしたうえで契約を解除できます。
(その場合違約金が発生します)
白紙解除
その契約自体を最初からなかったことにすること。
この場合支払った手付金は全額買主様に返金されます。
引渡し前に自然災害などで建物が倒壊してしまった場合や
住宅ローン特約(住宅ローンの本審査が通らなかった場合)
などが対象になります。
手付解除と違約解除の場合契約自体が成立していますので仲介手数料が発生します。
白紙解除は契約自体が無かったことになりますので仲介手数料の支払い義務もあり
ません。
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