カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/25 00:00
《非居住者の不動産売却時 源泉徴収義務ってなに?》
日本国内の不動産を購入する際、非居住者(日本に住んでいない個人のこと)の場合に源泉徴収が発生します。
外国籍の人だけではなく、日本国籍であっても日本国内に居住していない人を含みます。
また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も当てはまります。
《源泉徴収が必要な場合とそうでない場合》
不動産の価格が1億円以上の場合で必要になります。
1億円以下であっても、他人に貸す目的で購入したり居住目的以外で購入した場合は必要です。
本人、または親族(配偶者、6等親内の血族、3等親以内の姻族)が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要です。
《源泉徴収の金額》
不動産価格の10.21%です。
買い主は、売買価格の89.79%を売り主に支払い、残りの10.21%を税務署に納付します。
売り主は、確定申告する必要があり、確定申告することにより源泉徴収された金額が精算されたことになります。
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