カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/07/29 00:00
《未登録建物でも売却できるの?》
できます。
しかし、買い主にとってデメリットやリスクがあるため、売却しにくかったり価格に影響が出ることがあります。
デメリットは、所有権を第三者に主張することができないことです。
通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権登記を行いますが未登記では行うことができません。
仮に、二重売買などで取引後に第三者がその建物を登記していた場合、その第三者に対して所有権を主張することはできないことになります。
また、銀行などの融資を利用しようとしても抵当権が設定できないので、融資は受けられません。万が一返済不能担った場合の担保がないからです。
《買い主の名義に登記するには》
まず、建物の表題登記が必要です。
表題登記とは、不動産を特定するための不動産の表題部になされる登記のことで、所在地、家屋番号、種類、構造などの登記となります。不動産登記法では、表題登記のない建物所有権を取得した者は、取得日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければ、10万円以下の科料と定められています。
表題登記の次は建物の所有権保存登記を行います。行うことでその建物の所有権を明示することができます。いきなり買い主の名義で保存登記することは、法律上難しいので、一般的にはまず売り主の名義にします。
費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどを事前に取り決めることが必要です。
表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士に依頼します。
別棟を建築したとか、増築したなどで建物の一部が未登記の場合があります。
その場合、売り主は表示変更登記を行って引き渡す必要がありますが、買い主がローンを利用しないとか、引き渡し後すぐに解体撤去するなどの事情によっては未登録のまま引き渡しを承諾する場合もあります。
売却に力を入れている不動産会社に相談すると、物件の特徴や想定する購入希望者なども考えながらアドバイスをもらえます。
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