カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/02 00:00
《設備表とは》
不動産売買契約では、売買物件について売買契約締結時の状況や引き渡し時の状況を、明確にしておく必要があります。そのため、売り主は買い主に売買物件についての売り主が知っている事柄を説明するように売買契約書によって定められており、設備表はそのための重要な資料となります。
《補修について》
設備表は主要設備とその他の設備に分けられます。設備表で故障不具合がなしとあった主要設備が引き渡し後に壊れていた場合には、売り主に対して修復の請求をすることができます。主要設備には、給湯関係、水回り、空調、玄関関係があります。
買い主が、引き渡し完了から7日以内に故障・不具合を通知した時には、売り主は修復義務を負います。故障・不具合ありとしたものについては修復義務はありません。
《設備表の作成と説明》
作成のタイミングは、不動産会社に売却を依頼したときになります。早い段階で購入検討者に知らせるためです。問題が無いとわかれば購入希望者に安心して検討してもらえます。
売買契約締結時には、売り主が買い主に設備表について説明します。売却依頼時と売買契約締結時とで設備の状況が異なることもあり得るので、改めて確認して説明します。説明を聞くことによって故障内容を理解して購入でき、引き渡し後のトラブル防止につながります。
売り主は、引き渡し時までその状況を保っておく必要があります。締結時の説明と引き渡し時の状況が異なってしまった場合には、修復の義務を負うので気をつけましょう。
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