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危険負担(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/04 00:00




《危険負担とは》


落雷で建物が壊れた、水害で建物が流されたなど、売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で物件が滅失や破損してしまうケースがあります。売り主、買い主どちらの責任でもなく取引きの対象物がなくなってしまうなどです。危険負担とは、そのような場合にどちらが損失を負担するかということです。

2020年に民法改正》

旧民法では、契約自体は成立しているので、買い主は代金を払わなくてはならないとなっていました。債権者主義といい、買い主が危険負担をするということです。

不動産の売買契約では、天災地変等の売り主買い主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合は、契約を解除できるという特約をつける場合が一般的です。売り主が買い主に受領済みの金額を返還して契約解除となります。それほどでもない破損の場合は、売り主で修復の上で、渡すことにしていました。

改正後はその実態に近づき、引き渡し前で天災事変など売り主に責任がなく引き渡しが不能な場合には、支払い義務は消滅しないものの、買い主は支払いを拒絶できることになりました。



なお、売り主は引き渡しまで、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)があり、注意不足の場合は当然売り主の責任が発生するので注意しましょう。



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