カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/09 12:01
売買契約時に物件状況報告書で物件の説明をする書面があります。
数回物件を内覧しただけでは、把握することが困難な物件情報が記載されています。
買主が欠陥や不具合を後から知ることになると、トラブルになることも少なくありません。
事前に売主が知っている情報を物件状況報告書に記入し、それを買主に説明します。
その欠陥や不具合を買主が了承した上で契約を結んだ場合、説明した欠陥や不具合について
売主は責任を負いません。
しかし虚偽の報告や不具合があることを知っていたのに物件状況報告書に記載をしなかった場合は
損害賠償請求の対象になる可能性があります。
物件状況報告書にはどのような内容が記載されているのかというと
◆雨漏り
◆シロアリの害
◆壁・柱等の腐食、穴、亀裂、汚損
◆給排水管、排水桝の故障
◆建物の傾き
◆火災(ボヤ等含む)
◆境界について
◆電波障害
◆騒音・振動・臭気等
◆管理費・修繕積立金の変更(マンションのみ)
◆大規模修繕の予定(マンションのみ) etc.
土地や建物とマンションでは内容が変わりますが、このようにいくつもの項目があります。
所有しているからこそ把握している売主が物件状況報告書に記入します。
昔のことで思い出せないこともあるかと思いますが、ご自身を守るためにも重要な書類に
なりますので正確な記入が必要です。
買主の立場なら、非常に重要な事項ですのでしっかりと確認をして購入の際の判断材料に
してください。
売主が記入する書類ですが、境界についてなどなかなか売主様だけで記入するのは
大変なこともあります。
センチュリー21ベスト・ホームでは売主様のサポートしながら物件状況報告書を作成します。
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