ホーム  >  札幌・豊平区 上手な不動産売却  >  不動産売却動画  >  検査済証(動画)

検査済証(動画)
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/08 00:00




《検査済証のない建物とは》

建築基準法第七条第五項に定められた完了検査を受けていないと建物は、使用することはできません。ただ、それほど徹底されておらず、検査完了の実施率は平成10年頃で約38%といわれています。

完了検査を受けていないため、検査済証が存在しない場合や、完了検査を受けて検査済証を発行されたものの、紛失などで現存していない場合があります。

《検査済証が存在しない建物》

検査済証が存在しない建物は、中古物件の流通市場では、珍しいことではありません。検査を受けていないのは、建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約していたりなど様々です。特に都市部では狭小地での建築のため、法廷の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。

《紛失などで現存していない》

検査済証は再発行できませんが、各役所の建築指導課にて、建築計画既存書や台帳記載事項など、確認や証明書の発行ができます。

売却時の重要事項説明書には、これらを記載する必要があるので、不動産会社の担当者が調査します。

《売却時の影響》

違反建築物である場合は、住宅ローンなどの融資を利用できないこと、増改築ができないことなど、購入者にとってマイナスとなるケースがあります。金融機関によって基準が異なるため、違反建築物がだめであったり、違反の内容や程度に基準を設けている場合など様々です。利用できる金融機関が限られますので、売却活動や価格に影響が出ることがあります。

また、建築当時に法適合していたかの確認は、指定確認検査機関において、建築基準法適合状況調査報告書を作成することで行います。当時は適合していたとしても、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正で不適合建築物になってしまっているケースもあり、増改築が難しい場合があります。売却の際には、検査済証の有無よりも、現在の状況が重要となります。


まずは、
売却に力を入れている不動産会社に相談してみましょう。




センチュリー21ベスト・ホームでは、リースバックのご相談も得意としております。
札幌市 豊平区 土地 一戸建て マンション 空地空き家 実家 不動産 相続物件 アパート 売却 のことなら センチュリー21ベスト・ホームまでお気軽にお問い合わせください。


ページの上部へ