カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/11 00:00
一般媒介契約とは、不動産会社と媒介契約をするときの契約形態の一つです。複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、自分で見つけた買い主と取引きすることもできます。レインズへの登録義務はなく、不動産会社による売却活動の報告義務もありません。契約に期限はありませんが、多くの不動産会社は売買の期間を国土交通省の定める3ヶ月以内としています。
多くの不動産会社に依頼したい場合や、人気のある不動産を持っていて高く売れそうな場合に向いています。
《向いていない場合》
一部の不動産会社は業務報告をしていますが、売却を依頼したのに全く報告がないという話もよく聞きますので、定期的に売却活動の報告がほしい人には向きません。
複数の不動産会社に依頼した場合、複数の担当者とやりとりをしなければならず、日中忙しい人には煩わしいかもしれません。
《一般媒介契約以外の契約方法》
不動産会社は、売り主とコミュニケーションをとって折り込み広告や案内などを行って高く売却したいと思っています。しかし、不動産仲介は成功報酬のため、成約しないと一円も請求することができないので、販売戦略の立てられない一般媒介契約をいやがります。
そのため営業マンによっては、一社のみに依頼する専任媒介契約や、専属専任媒介契約を希望します。専任媒介契約・専属専任媒介契約とも、一社にしか依頼できませんが、自分でみつけた買い主と取引きできるのが専任媒介契約、できないのが専属専任媒介契約です。
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