カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/13 00:00
《違約解除とは》
契約書の内容に反して契約解除になることを契約違反による解除 = 違約解除といいます。
《契約違反の内容》
契約書に記載されている条文の中で、引き渡し抵当権の抹消、所有権移転登記、売り主の責任に帰すべき引き渡し完了前の逸失損傷が違約の対象になります。その他にも契約不適合責任の不履行の場合もあります。
具体的には、手付け解除期日を過ぎた後に、何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった、所有権の移転登記ができなくなった、買い主では、売買代金を用意することができなくなった場合などがあります。
《相手に契約違反があった場合》
催告(書面で義務の履行を促す)を行い、改善しなければ違約解除とします。そうなったときは、売買代金のおおむね10%~20%の違約金を相手方に支払う場合が多くなっています。
《損害額による増減》
実害額が違約金を上回っても、下回ってもお互いにその差額を請求することはできません。
また、契約自体は成立しているので、白紙解除とは違い、仲介手数料も支払わなくてはなりません。そうならないために、不動産会社がサポートして未然に防ぐようにしています。
《そうならないように注意すること》
売り主は、住宅ローンの手続きを確実に進めましょう。銀行に連絡した後、司法書士が抵当権を抹消するための準備をします。居住中であれば、引き渡し日の前までに引っ越しを完了し、残置物がないか確認しましょう。
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