カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/19 00:00
《名義人が認知症の場合の売却について》
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要です。もし、売買してしまった場合でも無効になります。
認知症であっても、医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能です。
《成年後見人制度》
医師によって判断能力がないとなれば、成年後見人制度を利用します。成年後見人制度とは、認知症などで意思能力がない人に変わって家庭裁判所の選定した成年後見人が、法律行為を行うことができる制度です。家庭裁判所への申し立てから選任までは数ヶ月が必要です。成年後見人には、家族がなるとは限らず、司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
成年後見人は、被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多くて売却の必要がない場合には、売却をしないという判断をする場合があります。
また、家庭裁判所が売却の許可を出さないというケースもあります。
まずは不動産会社に相談しましょう。成年後見人制度を利用する場合の相談もできます。その場合、司法書士が意思確認をするので、本人と司法書士が面談して進んでいくケースもあります。専門家と連携できる不動産会社を選ぶとよいです。
《任意後見人制度》
認知症にならないうちに将来に備え、裁判所の売却許可などの必要のない、任意後見人制度を利用するのもよいでしょう。判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。
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