カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/20 00:00
《告知義務とは》
宅建業法では、不動産購入の判断に重要な影響を及ぼすなどの事項を、購入者に伝えなければいけないきまりがあり、それを告知義務と言います。
その不動産で亡くなった人がいる場合などがあり、それをかくしていた場合には、民事上の責任を問われる可能性があります。
査定価格にも大きく影響するので、査定を依頼する際に不動産会社の担当者に伝えましょう。亡くなった理由が何であっても伝えておきましょう。
2021年10月8日に国土交通省から宅建業者が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。
告知しなくてもよい場合は、一つ目に自然死や日常生活の中での不慮の死の場合、二つ目は、その不動産の近接住居やマンションなどの普段使わない共用部分での死亡の場合、賃貸ではこれに加えて死亡から3年が経過した場合とされています。
自然死や普段使わない共用部分での死亡であっても、事件性や社会への影響が大きい場合や、買い主や借り主から質問があった場合には、伝えたいものです。
《亡くなった場合以外の告知内容》
買う方の判断に影響があるかを基準にして告知しましょう。
近所に墓やゴミ集積場がある場合などがあります。そのような嫌悪施設がある場合、物件資料に告知事項ありと記載せず、近隣に墓地ありという具合に直接的な表現で販売活動が行われることが多くなります。
売り主は、その不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、不動産会社の担当者に伝えましょう。特に、亡くなった人がいる場合は査定の段階で担当者に伝えましょう。
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