カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/21 00:00
《相続時の不動産登記について》
所有者不明土地問題の解決を目的として、2021年4月相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で成立しました。
所有者が不明であったり、所有者が判明しているものの所在がわからなかったり連絡がつかなかったりする土地があります。そこでは、不法投棄などで近隣問題となっていたり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きていたりしました。
《不動産登記法の改正の内容》
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならないというもの。
正当な理由がなくその申請を怠った時には、10万円以下の過料が科せられます。2024年4月28日までには施行される予定です。
これは、相続の発生が施行の前後にかかわらず適用されます。現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の人は、法律が施行されるまでに登記が必要で、完了していない場合は10万円以下の過料となりますので、気をつけましょう。
まずは、不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうことから対策を始めまましょう。
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