カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/08/22 00:00
《市街化調整区域内の不動産の売却》
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができないので、売却が難しい場合が多くなります。
行政から建築許可や建築確認をとって建物を建築、あるいは市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えた、すでに建物が建っている場合なら、売却は易しくなります。
その場合、その建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントになります。建築確認を取得している場合、新たな所有者が立て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築できます。
ただし、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められ、一般住宅として再建築はできないなど、建築できる人が限定される場合もあるので注意が必要です。
土地だけの場合は家を建てることを目的とした人への売却のハードルは高いものがあります。
地域によっては家の敷地同士の間隔が50メートル以内に50戸以上連続している場合に建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。
税金面では、市街化調整区域では固定資産税と都市計画税がかかりますが、調整区域では原則として都市計画税はかからず、税金が安くなることをメリットとして売り出すことができます。
建物があるか、土地だけかによっても違いがあるし、地域によって条例の違いがあります。どのような人に販売するかによってメリットの打ち出し方も変わってくるので、不動産会社に相談してみましょう。
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