カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/04 00:00
2年前マイホームを購入したばかりなのに転勤になり、住宅ローンも残っています。転勤から戻ってくるまで数年間、賃貸で貸し出したいと考えています。
《住宅ローンの支払中に賃貸することはできない》
住宅ローンは居住を目的としたローンで、国の施策に基づき住宅の購入を促進するために低金利になっています。契約者とその家族以外の人が住むことは契約違反となります。誰かに貸す場合にはアパートローンなど不動産投資目的の、金利の高い融資に借り換える必要があります。そうすると毎月の返済額・総支払額が増え、賃料でまかなえない場合も出てきます。
借入先の銀行によってはそのようなやむを得ない事情を考慮し、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースがあります。
金融機関に言わずにこっそり貸すというのは金銭消費貸借契約違反となるので、とてもリスクのあることです。違反を理由に一括返済を求められることもあります。必ずローンを借りている金融機関には相談しましょう。
《住宅ローン控除》
家を貸す場合には、住宅ローン控除が受けられません。住宅ローン控除の適用要件で、「マイホームの新築・取得または増改築をした日から6ヶ月以内に、居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続きいて住んでいること」と定められています。ローン契約者本人またはその家族が、その家に住んでいることが必須条件なのです。
転勤から戻ってきて元の持ち家に住む場合は、居住していない期間を除いて、再び住むようになった年の翌年から適用を受けられます。
《売却》
転勤から戻ったときに再び住む明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが、売却という方法もあります。住宅ローンの残高や査定価格も含めての判断になります。
賃貸・売却とも、お近くの不動産会社にご相談下さい。
センチュリー21ベスト・ホームでは、リースバックのご相談も得意としております。
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