カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/13 00:00
《不動産売買契約の手付金》
不動産売却の際に、売買代金の一部として買い主から売り主へ手付金を支払うのが一般的です。その額は、媒介契約を結んだときに双方の合意の上で取り決めます。一般的には、売買代金の一割という場合が多くなっています。
新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合は代金の5%、1000万円を超える手付金であれば、銀行と保証委託契約を結び、手付金の保全措置を講ずる必要が出てきます。手続きの煩雑さから、保全措置の必要のない金額で設定することが多くなっています。
買い主の自己資金が少なく、売買金額の全額や諸費用まで融資を利用している場合などは一割より少額の手付金を希望するケースもあります。
《契約の解除》
売買契約の締結後に契約を解除するには、買い主は手付金放棄、売り主は手付金倍返しという方法がとられます。手付金の額が多すぎると解除のハードルが高くなり、低すぎるとハードルが低すぎると言うことになるでしょう。
不動産取引きは個別取引きなので、手付金の金額については、その金額とする理由を担当者に聞いたり相談するのが良いでしょう。
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