カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/09/15 00:00
《登記簿の面積と測量した面積が違う》
土地取引の際、登記簿の面積と測量した面積が異なるケースがあります。その土地の価格を決める際には、坪単価や平米単価に面積をかけ算して決めているので、
面積が多くなったり少なくなったりすると、単価が変わってくることになります。
《公募取引》
公募取引では、実際の面積が違っても登記簿面積に基づいて取引きを行います。
登記簿の面積より、実際の面積が大きくなると、坪単価は下がります。
登記簿の面積より、実際の面積が小さくなると、坪単価は上がります。
《実測精算取引》
実測精算取引では、面積が違った場合、取引きの価格も変わります。
例えば、公簿面積100平米の土地を1000万円で売買すると、平米単価は10万円です。
実測精算取引では、精算基準の面積を100平米、平米単価を10万円のように決めておきます。
契約後に計測をして、仮に
110平米だったとしたら、110平米×平米単価10万円で売買代金1100万円、
90平米だったとしたら、90平米×平米単価10万円で売買代金900万円となります。
《注意点》
予想以上に面積が大きくなった場合には、買い主の資金計画に影響が出てくることがあります。また、測量を行うまでに時間がかかる場合があり、長引くと相場が変わってしまうリスクがあります。
どちらが最適なのかはその土地の状況によって違うので、不動産会社の担当者に相談するのが良いでしょう。
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