カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/07/01 00:00
◆媒介契約とは約束事のこと 媒介契約とは、簡単に言うと不動産会社との間で取り決める、不動産売却に関する約束事です。 媒介契約は、 ご自身の物件を売却する際に重要な役割を果たすものです。 3つ種類があるので、その特徴や違いをしっかりと把握し、 損のないよう、後悔のないようにしましょう。 ◆3つの媒介契約
媒介契約の種類には3つあり、それぞれ「一般媒介契約」(以下、一般)、「専任媒介契約」(同、専任)、「専属専任媒介契約」( 同、専属)というものです。 大きな違いとしては、 一般が複数の不動産会社と契約をするのに対し、専任・ 専属は1社に絞って契約します。 また、売主が自分で見つけた買主がいた場合、 そこで売買契約をすることができるのは一般と専任だけ。 専属はこうした「自己発見取引」を行うことができません。 ◆契約をどれにするかは売主が選べる 3つの媒介契約をどれにするかは、売主が選ぶことができます。 一般、専任、専属といずれも一長一短がありますので、 ご自身にとって最もフィットしたもの、 ベターなものを選ぶようにしましょう。 【専任・専属を勧められることが多い】
専任や専属の場合、1社に絞って依頼するために不動産会社も責任をもって買主を探してくれるでしょう。また、不動産会社からしても、 売買契約が成立すれば仲介手数料をもらうことができるので、 専任もしくは専属を勧めてくることが多いようです。 【一般でのメリットは?】
一般では、複数の不動産会社に依頼することができるので、買主を探すチャンスは多く巡ってきます。 また物件が魅力的な場合(価格が相場相当、 もしくは相場より安い時など)は、 一般の不動産会社同士が競争し、 よりスピーディーに売却できる可能性もあります。 ですが一方で、 複数の不動産会社とやり取りを行わなければならず、 連絡や段取りが煩雑になってしまいます。 十分に時間を取ることができる方や、 ご家族も一緒になって契約や売却の段取りを行ってくれる方でない と、少し大変かもしれません。 この辺も含め、売却したい時期までどれくらい余裕があるか、 希望の売却価格はいくらにしたいか、 契約や段取りにどれだけ時間と労力を割くことができるか、 などの諸条件を踏まえて、 どのタイプの媒介契約を結ぶのかを考えてみましょう。 ◆媒介契約は変更できる 一般では法律による取り決めはありませんが、通常3カ月以内、 専任と専属はいずれも法律によって3カ月以内と媒介契約の有効期 間が定められています。 契約の自動更新は一般のみですが、 3カ月の有効期間後に別の媒介契約に変更することも可能です。 新たに契約書を締結しなければならず、多少手間ともなりますが、 思ったような結果が得られなかったり、 不動産会社とのやり取りが煩雑で対応が難しかったりした場合には 、契約変更も視野に入れると良いでしょう。 次回は、一般、専任、専属のそれぞれの違いやポイントなどを、 もう少し細かく突っ込んでお伝えしたいと思います。
センチュリー21ベスト・ホームではリースバックのご相談も得意としております。
札幌市 豊平区 土地 一戸建て マンション 空地空き家 実家 不動産 相続物件 アパート 売却のことならセンチュリー21ベスト・ホームまでお気軽にお問い合わせください。