カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/07/06 00:00
◆3つの媒介契約
前回のおさらいになりますが、媒介契約とは不動産会社との間で取り決める約束事のこと。
そして3つの媒介契約は、「一般媒介契約」(以下、一般)、「専任媒介契約(同、専任)」、「専属専任媒介契約」(同、専属)の3つがあります。
【一般媒介契約とは】
一般では、複数の不動産会社との間で売却契約を結ぶことができます。複数の不動産会社とのやり取りが発生するために、いろいろな面で煩雑になってしまうというデメリットはありますが、多くの人の目に触れやすくなる、不動産会社が競争してスピーディーな売却の可能性がある、というメリットもあります。
また、一般の場合は売主が自分で見つけた買主と売買契約を結ぶ「自己発見取引」を行うことも可能です。
【専任媒介契約とは】
専任は、一社に絞って契約を結びます。複数の不動産会社とのやり取りがないので、段取りは非常にスムーズになります。契約をした不動産会社も、「自社の物件=売却することで、少なくとも売主からは仲介手数料を得られる」ということで、しっかりとした営業活動をしてくれるでしょう。
一般と同様、こちらも「自己発見取引」を行うことができます。
【専属専任媒介契約とは】
専属は、専任と同様に一社に絞って契約をします。専任と専属の大きな違いは「自己発見取引」ができるかどうか。専属では売主が買い手を見つけた場合でも、不動産会社の仲介のもとに売買を行うことになります。
◆一般と専任・専属の違い
指定流通機構(レインズ)というものがあります。これは、不動産会社が使う、物件情報を掲載しているネットワークです。不動産会社同士は、このレインズを見ることによりどのような物件が市場に売りに出ているのかを知ることができます。売主からすると、売却機会を最大化するためにも、このレインズへの掲載は非常に重要です。
一般の場合、レインズへの登録は任意となっていますが、専任では媒介契約の締結から7営業日以内、専属が5営業日以内に登録することが義務づけられています。
また、売り主に対しての業務報告も、一般では任意ですが、専任が2週間に1度以上、専属が1週間に1度以上の報告が義務づけられています。
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