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3つの媒介契約の特徴と選び方①
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2022/10/10 00:00

不動産会社に正式に売却を依頼するには、不動産会社と売主様で「媒介契約」を締結します。

媒介契約には、3つの種類があります。

1、一般媒介契約
2、専任媒介契約
3、専属専任媒介契約

各媒介契約の違いは、次の通りです。

1、一般媒介契約

一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で唯一、売主様が複数社と媒介契約を締結していただける契約であり、この点が最も大きな特徴です。
売主様の制限が緩い分、契約期間の制限や不動産会社によるレインズ登録、販売活動の報告義務もなく、双方にとって最もしばりが少ない契約だといえます。

2、専任媒介契約

専任媒介契約では複数社への依頼はできませんが、売主様自身が見つけた買主様と媒介契約を締結することが可能です。契約期間は3ヶ月を上限に売主様が自由に設定でき、不動産会社は媒介契約締結7日以内のレインズ登録、2週間に一度以上の定期報告の義務を負います。

3、専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、複数社への依頼も、売主様自身が見つけた買主様との売買契約もできません。不動産会社の義務も専任媒介契約より重く、レインズ登録は5日以内、定期報告は1週間に一度以上です。



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