契約を結んだ不動産会社に不満
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/10/20 00:00
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カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/10/20 00:00
「家を売り出したのに内覧が少ない…」 「ちゃんと宣伝してくれているのかな」 このような疑念が生じた場合、売主としては何をすればいいのでしょうか。 まずは不動産会社の販売活動をチェックすることから始めましょう 。 ◆「売却活動報告書」をチェックする 「売却活動報告書」とは、レインズに登録した物件について、 その後の経過を報告する文書です。 専属専任媒介契約では、1週間に1回以上 専任媒介契約では、2週間に1回以上 不動産会社から、 顧客である売主に対して売却活動報告書を提出することが義務付け られています。 熱心で誠意のある不動産会社なら、 義務付けられたペースに関係なく、 頻繁に活動報告をしてくれますが、 義務付けられたペース以下だったり、 最小限の内容しか報告してくれなかったりする不動産会社では、 販売活動も期待できないと言えるかもしれません。 売却活動報告書の内容では、 以下のようなポイントをチェックしてください。 ・どんな販売活動を行ったか ・問い合わせ数はどれくらいあったか ・内覧はどれくらいあったか ・内覧者や購入権当社からの反響や手応え ・周辺で販売中の競合物件の状況はどうか 問い合わせや内覧が少ないなら、その理由や、 それに対する対策をどう考えているのかなど、 きちんと説明してもらう必要があります。 場合によっては販売活動のやり方を見直したほうが良いケースもあ りますので、 買い手がつかない理由を不動産会社がしっかり分析できているかを 見極めましょう。 ◆「この不動産会社では…」と感じたときの対応 不動産会社から納得のいく説明を受けられなかった場合や、 不動産会社の販売活動に不満を感じている場合、 対策を考えて今後の進め方を再検討しなくてはなりません。 売主からの言葉を真摯に受け止め、 販売活動がより良いものになるなら、 それに越したことはありません。 しかし、改善が見られない場合は、媒介契約を解消する、 あるいは契約期間の終了後に別の不動産会社を探すこと考えたほう が良いでしょう。 ただし、契約期間の途中で解約すると、 これまでの販売経費を負担しなくてはならないことも。 媒介契約を中途解約した場合、売却が成立しなくても、 チラシの作成費用などの実費を請求する不動産会社が稀にあるよう です。不動産会社が販売活動を怠っていたなど、 媒介契約に違反している場合は、契約期間中の解約も可能です。 言われるがまま不利な解約をすることにならないよう、 解約前には契約書を熟読しておきましょう。 不動産会社選びは、不動産売買においての大切なカギ。 売主からすれば、重要なパートナーです。 こちらの信頼を裏切るような不動産会社と契約することは、 できる限り避けたいですね。 もちろん、売主としての責任も自覚しておくことが必要。 すべて不動産会社任せであとは知らんぷり。 そのうえ文句ばかり言う売主では、 信頼関係を築くことができませんよね。 販売活動が適切かつ効果的に行われるよう、 売却期間中は不動産会社と連絡を密にとり、 活動内容に目を配っておくことが、 不動産会社選びで失敗しないための大事なポイントです。
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