カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/11/11 00:00
ご売却時の諸費用で、必ずかかるとは限りませんが、売主様のご意向や状況によってかかる費用の1はインスペクション費用、2は測量費でした。今回は、3、と4をご説明させていただきます。
3、修繕費
不動産は、劣化や損傷が見られたとしても、そのままご売却いただく事が可能です。
しかし、経年劣化以上の損傷がある場合には、修繕いただいてからご売却いただいた方がいいと判断される事もございます。
そもそも修繕するのか、どこまで修繕するのかは判断が難しいところではありますが、状況によっては修繕費がかかると認識されておくといいと思います。
4、譲渡所得税
不動産売却によって得た利益を「譲渡所得」と呼びます。
「譲渡所得」には、住民税や所得税、復興特別所得税が課税されます。
これらの税金を総称して「譲渡所得税」と呼びます。
譲渡所得とは、簡単に言えば不動産を売却したことによって得た利益です。
譲渡所得への課税率は、次の通りです。
・所得期間5年以下の場合
所得税率30% 住民税率9% 復興特別所得税率0.63%です です。
・所有期間5年超の場合
所得税率15% 住民税率5% 復興特別所得税率0.315%です。
ただし、「マイホーム」のご売却では「3000万円の特別控除」をはじめとする複数の控除制度があるため、よほどの売却利益が出ない限り課税はされないと考えていただいて問題ありません。
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