「重要事項説明書」には何が書かれている?②
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/11/17 00:00
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カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/11/17 00:00
今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。 【物件に関する重要説明】
(1)登記に記録された権利の種類や内容
登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、
「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」 の有無が記載されています。 売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された 権利などはここで説明されます。 (2)法令に基づく制限
都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。 建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、 敷地と道路の関係など、 建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。 (3)私道の負担に関する項目
敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。 負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。 (4)インフラ設備の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。 すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「 都市ガス」か「プロパン」かなど) はどうなっているかなどを記載します。これから整備する場合は、 整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。 (5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、 構造等(未完成物件の場合)
宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。 完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、 工事完了時の形状や構造、間取り、 内外装の仕上げなどを詳細に説明します。 リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、 この項目に記載しなくてはなりません。 (6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)
現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。 ◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項 取引する物件が分譲マンションの場合も、 重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。 違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、 共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、 管理会社の名称や管理形態など、 共同住宅ならではの項目を記載するところです。 管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、 売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、 重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。
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