売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/12/25 00:00
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2022/12/25 00:00
まずは前回のおさらいです。 ◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと (1)所有権移転登記の準備 (2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認 (3)引き渡しの準備 前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。 今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。 <不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のメールをご確認ください。 ◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと 不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことが いくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、 早めに着手することをお勧めします。 引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、 大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備 (2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認 (3)引き渡しの準備 以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。 (3)引き渡しの準備
引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。引っ越し後、 買主に立ち会ってもらい、 物件の引き渡し状態を確認してもらいます。 引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、 早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。 賃貸物件を売却する場合、 オーナーチェンジであれば賃借人はそのままで問題ありませんが、 退去が条件であれば、 早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいま す。 また、土地を更地で引き渡す契約であれば、 建物の解体も必要になります。 解体も時間と費用がかかりますので、 引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。 不動産会社に依頼して、 解体業者を手配してもらうことが多いようです。 ◆その他にやっておくべきことは? ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、 売買代金の他にかかる各種負担金の精算が挙げられます。 公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費( マンションの場合)などの精算が必要です。 所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、 引き渡し日までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、 日割りで計算して清算を行います。 買主から精算金を受け取ったときは、 領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。なお、 領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。
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