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相続トラブル②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/01/11 00:00

Yさんの場合、「手放す」「住み続ける」で意見が完全に対立しているため、共有不動産にする選択肢はありませんでした。

専門的な対処法として「代償分割」があります。

相続した土地ではなく、相続分に該当する代償金をYさんが姉に渡して、Yさんは土地を丸ごと相続することになります。

この方法は小規模な不動産の相続であれば現実的なのですが、今回の場合は100坪という広大な土地で、およそ2億円という評価となってしまいました。

つまりYさんから姉へ1億円を代償金として渡す必要があり、この方法は非現実的です。

現実的で最適な相続方法としてYさんに提案したのは、土地の分割を行い、片方は売却して姉の取り分とし、残りをYさんの分として賃貸併設住宅を建てるというものでした。




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