カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/01/29 00:00
◆自分の希望する条件をまとめておく
売主も買主も、自分の希望する条件を整理して優先順位を付けておきましょう。
整理ができていないと相手の出す条件に対して判断がつきませんし、売買相手や物件が複数現れた場合、自分の中に判断する基準がないと、取捨選択が難しくなります。
◆そもそも売買当事者は誰がなれるのか?
売買当事者になれるのは、不動産の売却および購入する意思を持ち、かつ権限(判断能力)を有している人です。
認知症等で売買の判断能力がない人は売主にはなれません。
本人に権限がない場合、代理人を立てることが可能です。
裁判所で定められた法定代理人(成年後見人等)は、裁判所で許可された範囲内において、売買の手続き一切ができます。
一方で、個人的に依頼をした任意代理人の場合、登記やお金を借りるなど財産に関係する手続きのときは、意思は伝えられても最終的に本人の意思確認と手続きが必要となります。
そのため、任意代理人を立てる場合は、事前に不動産会社や司法書士、金融機関と相談をした方がいいでしょう。
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