カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/02/04 00:00
「取り外して動かせない」「利用する際に必要となる」のが不動産であり、範囲としているようです。
このように法律面では、土地に固定されている物置や塀、庭に生えている樹木も不動産となります。ただしプランターなど動かせるもので育てられている草花や、軽くて動かせるような物置は範囲外になります。
建物内では取り外せないキッチンなど各種設備や造作家具が不動産となります。
一方で簡単に取り外せるエアコンや照明器具などは別ということです。
新築の一戸建てやマンションを購入し引き渡しを受ける時に、「あれっ、カーテンレールがない、、、。」「照明が全くないですね、、、。」となるのは、それが不動産に含まれないためです。
ただ、これは法律上の話で、最終的には売買当事者の約束により不動産の取引き範囲は変えられます。
その約束事は売買契約書と、引き渡す設備を一覧表とした「付帯設備表」と呼ばれる書類(別名・告知書)にまとめられますので、契約前には一度確認するようにしてください。
契約前に目を通しておき、売買当事者間で確認しておくといいでしょう。
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