カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/03/05 00:00
◆媒介契約の主な目的と業務範囲
不動産会社に売買の依頼をする際は、媒介契約という契約を結びます。
売主は売却を依頼するときに締結します。
買主の場合は購入を依頼するときに結ぶものですが、実際は重要事項説明や売買契約の前に締結するのが一般的です。
媒介契約の主な目的は、不動産会社が依頼者に「売買契約に向けての努力」を約束することです。
売買契約が終わったあとの所有権移転登記等の諸手続は、あくまでも「助言等」のサポート業務です。
そのため仲介手数料は努力が実った売買契約時に発生します。
このことは手付けや違約解除をするときにも仲介手数料を支払わなければならない根拠になります。
「何で契約解除となって不動産の引き渡しも受けていないのに、仲介手数料を支払わないといけないんだ」と疑問に感じる買主もいますが、媒介契約の目的を達成している以上そうなるのです。
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