カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/03/22 00:00
◆「物件周辺状況等報告書」と「付帯設備表」を作る意味
不動産取引では売買契約時の状況で引き渡しを行うことになります。
ただ買主に取っては物件案内時にちらっと見ただけでは、物件状況がどのようであったかを理解するのは不可能です。
そのため売主が知っている範囲内で、建物や周辺状況を説明する書類と設備の状況を説明する書類を記入し、売買契約時に買主へ交付するのです。
書類の名前はそれぞれ、「物件周辺状況等報告書」「付帯設備表」と言います。
2つとも別名で告知書ということがあります。
不動産会社が書類をもっていますので、売主はそちらに記入します。
売買契約時の状況を書くべき書類ですが、媒介契約前後という早いタイミングで書く理由は、
①買主に早めに状況を伝えるため
②営業担当者に状況を正しく把握してもらうため です。
もし、売買契約時に相違する点があれば、そのときに修正してもかまいません。
なお、売買契約後に事前に買主に報告していない雨漏りや火災、シロアリの害、設備の故障などが見つかったり、それが元でトラブルが起きたとすれば売主負担で対応することになります。
一方、売主が関与できない周辺の状況変化は、何か問題が起きたとしても免責になります。
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