不要な不動産を相続した場合のデメリット
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/03/31 00:00
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/03/31 00:00
人口減少・少子高齢化の影響で、「家あまり」の時代が始まっています。 親の資産である「実家」が遺されたものの、 相続人である子どもにすでに自宅がある場合、 実家は空き家になってしまいます。相続したはいいが、 誰も住む人がおらず困っている…というケースは、 今後も増えていくことが予測されます。 「住む人がいない不動産」を相続すると、 どのような問題が起きるのでしょうか。 ◆不要な不動産を相続した場合のデメリット 誰も住んでいない家や使用しない土地を維持するには、 相応のコストがかかります。自分が住んでいなくても、 所有し続けている限り、 固定資産税や都市計画税などの税金は支払わなくてはなりません。 また、空き家を放置したままにしていると、建物が朽ち、 雑草が生い茂ります。建造物が崩れて通行人にけがをさせたり、 廃屋に不審者や小動物が入り込んだりすることもあり、 近隣に迷惑がかかるかもしれません。 所有者は適切な管理と定期的なメンテナンスで、 不動産を安全に保つことが必要になります。 思い入れがある土地や建物を手放すのはためらいもあると思いますが、お金も手間も
かかることを考えると、誰も住む人がいない不要な不動産を所有し続けることは、 決して得策とは言えません。
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