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他に借入れがあるのなら正確に報告する②
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/04/19 00:00


◆諸費用ローンを借りるとき


土地や建物の購入代金以外に必要な資金を調達する「諸費用ローン」を借りるときは、その額の根拠となる一覧表の提出が求められます。

諸費用の定義は「住宅の購入にかかる軽費」と定めている金融機関が多い様です。

どのため、家具の購入費などは直接住宅の購入には関係しないため、認められづらい傾向にあります。

詳細は各金融機関で確認を取りましょう。

諸費用の見積もり書は新築やリフォームの見積もり書と同じく、事前審査の際には細かくは不要でも、本審査では内訳も記載した詳細な見積もりが必要になるケースがほとんどです。



◎諸費用ローンに対応できる項目(金融機関により異なる)

 
 ①仲介手数料


 ②収入印紙代(売買契約)

 ③固定資産税・都市計画税等の清算金

 ④火災保険料・地震保険料等

 ⑤保証料(保証会社へ)

 ⑥融資事務手数料・つなぎ融資手数料

 ⑦収入印紙代(金銭消費貸借契約・つなぎ融資契約)

 ⑧登録免許税

 ⑨専門家報酬(司法書士・土地家屋調査士など)
 
 ⑩諸検査費用(住宅性能評価など)
 
 ⑪建築確認・検査済証取得費用

 ⑫リフォーム費用

 ⑬修繕積み立て一時金(新築マンション購入時)

 ⑭新築関連費用(建物解体など)

 ⑮引っ越し費用

 ⑯家具家電購入費用



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