カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/05/01 00:00
◆重要事項説明書の読み合わせ
契約場所に集まり、挨拶も終わり着席したら、すぐに売買契約等の手続に入ります。
まず、買主が媒介契約を結んでいない場合は、はじめに媒介契約を締結します。
媒介契約の目的は契約の成立ですから、売買契約の前に結ぶのです。
ただ、実務上は売主もいる手前、先に重要事項説明書等の読み合わせを行い、媒介契約は売買契約の後にすることも多いようです。
続いて重要事項説明書等と売買契約書の読み合わせを行います。
重要事項説明書等とは、不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が不動産を購入する人に不動産について勘違い等がないように説明するものです。
他方、売買契約書は売主・買主が互いに約束を確認するものであり、宅建士はあくまでもサポートする立場になります。
なお、重要事項説明は宅地建物取引業法(宅建業法)の規定で売買契約を行う前に購入する人に対して宅建士の資格を有する不動産会社の者が説明し、交付しなければならないと定められています。
このように、法律上では買主だけに説明をすればいいのですが、売主も後ほど署名捺印しますので、内容に間違いがないかを確認する意味で読み合わせをするのが一般的です。
重要事項説明書等に続いて売買契約書の読み合わせを行います。
宅建業法上では説明は必要なく、交付のみが宅建士に求められています。
しかし、売主・買主とも単に渡されただけでは内容が理解できず、署名押印できないでしょう。
そこで、専門家である宅建士が読んで説明していきます。
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