カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/05/12 00:00
◆軽視しがちな契約解除条件
売主・買主ともに売買契約書の内容で軽視しがちなのが、契約解除条項です。
それは当然で、契約をする際には解約することはほとんど頭の中にないからです。
また、契約書の読み合わせの際、契約解除条項はほとんどの売主と買主は、上の空で聞いています。
そのため万一解除するときは慌ててしまい、かつ解約を決断するのが解約期日の前日など直近になりますので、「間に合わない」と大騒動になりやすいのです。
それらを防ぐために、
①解約条件の整理
②解約期日の確認
③解約する場合の対応方法
という3点をしっかり把握しておきましょう。
ちなみに、代表的な契約解除条件は以下の通りです。
・手付け解除 ~ 相手方が契約の履行に着手するまでは、手付け金の放棄、または倍返しにより契約を解除することができる。(仲介手数料は発生)
・瑕疵担保責任に基づく解除 ~ 不動産に重大な瑕疵があり、その瑕疵により契約の目的が達せられない場合は、買主は無条件で契約を解除できる。
・特約による解除 ~ 例)住宅ローン特約で住宅ローンの審査が通らなかった場合
・違約による解除 ~ 契約の履行に着手しているにもかかわらず、相手方が登記や売買代金の支払いに応じないときには、一定期間の催告と書面の通知で違約による解除ができる。(仲介手数料は発生)
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