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雰囲気に流されない売買契約書の読み方と手続③
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2023/05/12 00:00


◆軽視しがちな契約解除条件


売主・買主ともに売買契約書の内容で軽視しがちなのが、契約解除条項です。

それは当然で、契約をする際には解約することはほとんど頭の中にないからです。

また、契約書の読み合わせの際、契約解除条項はほとんどの売主と買主は、上の空で聞いています。

そのため万一解除するときは慌ててしまい、かつ解約を決断するのが解約期日の前日など直近になりますので、「間に合わない」と大騒動になりやすいのです。

それらを防ぐために、

 ①解約条件の整理

 ②解約期日の確認

 ③解約する場合の対応方法

という3点をしっかり把握しておきましょう。

ちなみに、代表的な契約解除条件は以下の通りです。

 ・手付け解除 ~ 相手方が契約の履行に着手するまでは、手付け金の放棄、または倍返しにより契約を解除することができる。(仲介手数料は発生)

 ・瑕疵担保責任に基づく解除 ~ 不動産に重大な瑕疵があり、その瑕疵により契約の目的が達せられない場合は、買主は無条件で契約を解除できる。

 ・特約による解除 ~ 例)住宅ローン特約で住宅ローンの審査が通らなかった場合

 ・違約による解除 ~ 契約の履行に着手しているにもかかわらず、相手方が登記や売買代金の支払いに応じないときには、一定期間の催告と書面の通知で違約による解除ができる。(仲介手数料は発生)




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