カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2023/06/12 00:00
◆送られてくる書類とは
売主・買主には残金決済後、次の書類が送られてくることがあります。
主に5種類あります。
①不動産取引のアンケート
これは、国土交通省が地価把握等に行うものです。
提出は任意ですができる限り協力しましょう。
②不動産取得税の案内(兼申告書)
不動産取得税の案内(兼申告書)は、新たに不動産を取得したとき、あるいは新築や増築を
したときに都道府県にかけられる税金です。
不動産取得税は取得後1ヶ月以内(都道府県によって20日以内や60日以内などさまざま)に
申告して納税するものですが、申告する人が少ないため、実際には取得後3ヶ月以内から長い
と1年強くらいの後に納税通知書兼申告書が送られてきますので、それにしたがって納付もし
くは申告することになります。
③お買いになった不動産のお尋ね
お買いになった不動産のお尋ね(正式名称は、「お買いになった資産の買い入れ価格などに
ついてのお尋ね」)は、税務署から送られてくる書類です。
不動産を取得したり、新築等をしたりした人全員に来るものではありません。
主に課税や脱税の把握に用いますので、たとえば年収に比して高額な物件を買った場合や、
特別な間柄での取引、価格等に疑義がある場合などの特殊な取引の際に送られてきます。
任意での提出ですが、痛くもかゆくもない腹を探られるよりは出した方が賢明です。
もし心配なら、税理士に書面の作成を依頼すればいいでしょう。
④譲渡所得税等の申告の案内
売主が売却して利益がでたときにかかる税金を譲渡所得税と言います。
譲渡所得税等の申告の案内は、申告を促す書類です。
中には返信用の書類(はがきサイズあり)が入っており、譲渡所得税がかからない場合
は、そこに記載し返信すれば申告が不要になることもあります。
⑤固定資産税等の評価額調査
新築や増築したときは、市区町村より、固定資産税等評価額調査の書面が送られてきます。
建物の評価をして固定資産税等をかけるためです。
主に平日での対応となります。
その際は間取図や仕様関係の書類が不可欠になりますので、用意をして立ち会いましょう。
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